個人のお客様

所得税申告業務

所得は、その発生形態などに応じて10種類に分類されます。
また、それに応じて次の課税方法となります。

種類 概要 課税方法
事業所得
(営業等・農業)
自営業から生ずる所得 総合
事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得 申告分離
不動産所得 土地や建物の貸付けから生ずる所得 総合
利子所得 公社債や預貯金の利子などの所得 源泉分離
日本国外にある銀行等に預けた預金の利子などの所得 総合
配当所得 法人から受ける剰余金の配当などの所得
※配当所得には確定申告不要制度があります。
総合
特定目的信託の社債的受益権の収益の分配などの所得 源泉分離
給与所得 棒給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得 総合
雑所得 公的年金等 国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給などの所得
その他 講演料など他の所得に当てはまらない所得
業(事業規模を除く)として行う、株式等を譲渡したことによる所得 申告分離
公社債の償還差益のうち、償還差益などの所得 源泉分離
譲渡所得 機械やゴルフ会員権などを譲渡したことによる所得 総合
土地や建物等を譲渡したことによる所得 申告分離
一時所得 生命保険の一時保険金、賞金などの所得 総合
一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得など 源泉分離
山林所得 山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得 申告分離
退職所得 退職金、一時恩給などの所得
総合

総合課税
確定申告により、他の所得と合算して所得税を計算する制度です。

申告分離

申告分離課税
確定申告により、他の所得と分離して所得税を計算する制度です。

源泉分離

源泉分離課税
他の所得とは関係なく、所得を受けるときに一定の税額が源泉徴収され、それですべての納税が完結する制度です。上の表の「概要」欄に揚げる所得のほか、金投資(貯蓄)口座の所得なども源泉分離課税の対象とされています。

相続税および贈与税申告業務

相続税は法人税・所得税と異なり、頻繁に発生するものではないために、税理士によって納税額が大きく変わることがあります。税理士法人アリオンでは、相続税を最小限に抑えるだけではなく、遺産分割、遺産分割のための特別代理人の申立や税務調査まで完全バックアップいたします。

税理士法人アリオンでは、資産を贈与する時の税金軽減だけではなく、相続税のシミュレーションを踏まえた上で、合理的かつ合法的な節税策の検討をしております。

図:相続税の申告まで
業務内容 業務内容 法人のお客様 個人のお客様 経理事務のアウトソーシング
アクセス サイトポリシー サイトマップ
TOP